【権利行使】投票に行きましょう

トレンド

こんにちは 北の熱い講師 オッケーです!

昨日13時に、衆議院を、憲法7条解散しました。
この時期でないと、皆さんも気にしないと思うので、、
一筆啓上。

権利行使し投票に行きましょう

国民固有の権利です

日本国憲法 第15条に、
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
と記載があります。
10月31日(日)は投票の権利を行使しましょう!
19日に公示されることで、翌日からの期日前投票を20日(水)から30日(土)まで、各役所で受付をしています。
当日、予定のある方は、是非利用しましょうね。
昔は、期日前投票は数%しかありませんでしたが、今は 2~30%シェアを占めるようになりました。
権利放棄、棄権をするのは、やめましょうね。

解散権は総理大臣の専権事項

日本の解散には、「7条解散」と「69条解散」があります。
憲法7条には天皇の国事行為を定めており、憲法3条に「内閣の助言と承認により」天皇が衆議院の解散を行うこととされています。
憲法69条では「内閣不信任決議が可決されるか信任の決議案を否決したとき10日以内に衆議院を解散もしくは総辞職をしなければならない」と定められています。
ただ、この場合にも、内閣の助言と承認により天皇が衆議院を解散することになります。
解散を決めるのは内閣です。
なぜ、解散は、総理大臣の専権事項といわれているのかというと、
内閣総理大臣は閣僚の任免権があるため、全員一致が原則の閣議で解散に反対する閣僚を罷免し、自身が兼任することも可能です。
現実に、小泉首相が郵政解散で権利を使いました。解散が起きる前の閣議決定で4人の閣僚は解散を拒否しています。その中の島村農水相は辞表を出しましたが、 拒否され小泉総理が罷免し、自ら農水相を兼務しました。
こうしたことから、実質的に内閣総理大臣が解散権を有していると考えることも出来、それが「専権事項」と言われる理由となっています。

今回の選挙は短期決戦とは

議院内閣制を採用している日本では、衆議院の与党は内閣総理大臣の所属政党と変わりません。
ですから議会と内閣が対立するケースはほとんどありません。
戦後、4年の任期満了による総選挙は1976年の三木内閣の1回のみです。
衆院選は2017年10月以来4年ぶり。10月21日に迫っていた衆院議員の任期満了間際での解散で、任期が切れた後に投開票を実施するのは現憲法下で初めてです。
公職選挙法第31条3項では、解散から40日以内に総選挙を行うことが定められています。
今回は、17日間しかなく、戦後最短の短期決戦と言われる所以です。
また、首相就任10日後の選挙は、最短の更新となります。
過去、首相就任から解散までの期間が最も短かったのは1954年12月10日に就任し、翌年55年1月24日に解散した第1次鳩山一郎内閣の45日です。第2位は2000年4月5日就任、6月2日解散の第1次森喜朗内閣の58日で、岸田内閣は記録を大幅に更新することになります。
選挙管理委員会の皆さまは、大変ですね。

議院内閣制なので

総選挙で私たちが選ぶ衆議院議員は、内閣総理大臣を指名する立場にある人たちです。
いいかえれば、総選挙で衆議院議員を選ぶことは、内閣総理大臣を選ぶことにもつながっているのです。
総選挙は日本のリーダーを決めるための、非常に重要な選挙です。

公職選挙法第31条4項では「総選挙の期日は、少なくとも12日前には公示しなければならない」と定められています。
なので、今回は31日投開票を受けて、19日に公示となりました。

このように解散後の日程は、非常に細かく決められているため、解散が行われるとすぐに選挙に向けての準備が始まるのです。

何人を選ぶ

定数は小選挙区289、比例代表176で、与野党は計465議席を争うことになります。
首相は勝敗ラインについて自民党総裁選後に「目標は与党で過半数だ」と言明しています。自民、公明両党の解散時の勢力は過半数の233議席を大きく上回る305議席だったことを考えると、かなりの責任保険が掛かっていますね。

日程決定の動機、思惑

首相は臨時閣議前、首相官邸で記者団に「新しい内閣のありよう、目指すものをしっかりと訴えていきたい」と述べました。
首相が就任から1カ月以内に衆院選を終える日程を決めたのは新型コロナ対策を盛り込む2021年度補正予算案の年内成立を目指すためといわれています。首相は13日、党全国幹事長会議で「できるだけ早くコロナ対策、経済対策を行うために一日も早く国民の審判を仰がなければならない」と話しました。
党総裁選や組閣を通じ内閣支持率が高いうちに、余勢を生かす思惑もあるといわれています。

日本経済新聞社の4~5日の緊急世論調査で岸田内閣の支持率は59%です。菅内閣で最後だった9月の前回調査から21ポイント上昇しました。自民党の政党支持率も51%で過半数に達しています。
首相は経済対策でコロナ禍で困窮する個人や事業者への給付金の支給を提起しました。賃上げした企業への税優遇などを例に「成長と分配の好循環」を実現すると所信表明しました。新型コロナ対策では病床や医療人材の確保など第6波に備えるための対応策を近く示すとも言及しました。

立候補者のバタバタ選定

共同通信社の14日までの調べで、第49回衆院選には小選挙区で850人、比例代表単独で128人の計978人(うち女性175人)が立候補の準備を進めているとのこと。
自民党と立憲民主党は既に1次公認を発表しています。
19日の公示日で、お尻に火が付いており、自民は小選挙区で数カ所残る競合の回避へ最終調整を進め、立民と共産党は可能な範囲で一本化を図っています。
現時点での立候補予定者数の各党別は自民311人、立民215人、共産131人、日本維新の会91人、公明党53人、「NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で」30人、国民民主党25人、れいわ新選組23人、社民党15人。このほか諸派19人、無所属65人となっています。

政党公認のメリット

無所属候補は比例への重複立候補ができないので、いわゆる「比例復活」がなく、選挙区で敗れれば落選が確定します。また、政党から選挙資金の支援(公認料)がない為、自腹で戦わなければならないのです。
公認候補は個人と政党の選挙カーが使えるが、無所属候補は個人の一台しか使用できません。
無所属候補は公認候補に比べ、公費で賄われる新聞広告の回数が少ないのです。
公認候補の選挙事務所は個人+政党の2ヶ所設置できるが、無所属候補は個人の1ヶ所となります。
利用できる選挙ビラの枚数は、公認候補が11万枚以内に対して、無所属候補は7万枚以内と少くなっています。
無所属候補は政見放送に出演できず、経歴放送のみとなります。

いかがでしょうか!

私たちは、どう見る?

政権をどの政党に任せるのか!ということですね。
政見放送・選挙公報を観ましょう!
世論で、よく言いますが、、
「政治で世の中変わらないよ~」って!
ですが!今回は、政策の第一が、「コロナ対策」です。
政権で、大きく対策が違っています。
しっかり、判断し、投票に行きましょう!!

今日を明るく元気に行きましょう!

いってらっしゃい!