こんにちは!北の熱い講師オッケーです!
分かりますか?
「親等」確認しましょう
民法725条
【親等】とは何か、そして親等はどうやって数えたらいいのか知りたいという人も少なくないと思います。
親等の数え方は、実はとてもシンプルで、覚えれば誰でも数えられるようになります。
親等とは、親族関係における距離、つまり近さ・遠さを表すものです。
1親等、2親等など数字であらわし、数字が小さいほど親族関係は近くなり、数字が大きくなると親族関係は遠くなります。
親等で表すのは、本人の血族(けつぞく)、もしくは姻族(いんぞく)に限られます。
血族とは、本人と血の繋がりがある親族(自然血族)のことで、養子縁組によって法律上血族になった人(法定血族)も含みます。
一方の姻族は、本人の配偶者の血族のことです。
なお、配偶者には、親等が割り振られていません。
親等において配偶者は、本人と同列に扱われるという点を確認しましょう。
相続の場面においては、「親族がどこまでか」ということも重要な内容の1つです。
民法では、親族は「配偶者」「6親等内の血族」「3親等内の姻族」と定められています(民法725条)。
単に親族といった場合には、上記の範囲までの親等が重視されると覚えておいてください。
親等の数え方
次に、具体的な親等の数え方を見ておきましょう。
血族の親等の数え方
血族の親等は、本人を「0」として、親や子供の世代を経るごとに数字を1つ足して数えます。
例えば、本人の親は、世代を1つ経ますから1親等です。
本人の兄弟は、本人から親で世代1つ、親から子で世代1つを経るので、合わせて2親等となります。
このように、数える際には、いったん同一の始祖までさかのぼって数えます。
イメージとしては、共通の始祖まで一度上り、下がっていくというイメージになります。
なお、血族の配偶者は「姻族」とみなされ、その血族と同じ親等が割り当てられています。
例えば、本人の子の配偶者は1親等の姻族、本人の兄弟姉妹の配偶者は、2親等の姻族となるのです。
姻族の親等の数え方
姻族は、本人の配偶者を「0」として、親や子供の世代を経るごとに数字を1つ足して数えます。
例えば、本人の配偶者の親は世代を1つ経ているので1親等です。
本人の配偶者の兄弟姉妹は、配偶者から親で世代1つ、親から子で世代1つを経るので合わせて2親等となります。
つまり、血族の時と変わりありません。
なお、配偶者は、本人と同列になりますので親等は割り当てられていません。
あえて数えるとすると「0親等」になるでしょう。
以下は一定範囲の姻族の親等です。参考にしてください。
養子の親等
養子は、本人からみて1親等です。
養子は、血縁関係がないことから「親等なし」とイメージするかもしれませんが、それは違います。
養子に血の繋がりはありませんが、養子縁組をすると法定血族、つまり上記で説明した血族になりますので、通常の親等と同じ数え方をします。
本人に実子がいた場合は、養子と実子どうしは、2親等となります。
なお、本人の血族と養子の実親の血族は、血族にも姻族にもなりませんので、親等は割り当てられません。
異母兄弟姉妹の親等
異母兄弟姉妹、異父兄弟姉妹どうしは、2親等です。
世代を経ると1親等増えるという数え方に変わりはありません。
養親の親等
養親の親等は、本人からみて1親等です。
養子と同じく法定血族ですので、通常と同じように数えます。
連れ子の親等
本人が再婚し、再婚相手に連れ子がいた場合、その連れ子は本人からみて1親等です。
もっとも、養子縁組をしていない場合は姻族、養子縁組をした場合は血族という違いがあります。
一方で、本人にも連れ子がいた場合、連れ子どうしは、血族にも姻族にも該当しないので親等はありません。
ただし、養子縁組をした場合は、連れ子どうしは、法定血族になるので2親等になります。
内縁関係の親等
内縁関係の場合、母と子供は1親等です。
一方、父と子は、父が認知していれば1親等ですが、認知していなければ親等はありません。
離婚した場合の親等
離婚しても、親子どうしは、1親等です。
離婚や親権は、親等と関係ありません。
「親等」についてよくある質問
親等について、よくある質問を列記しますね。
親等への理解を深めるための参考にしてください。
いとこは何親等?
いとこは、本人からみて4親等です。
本人から親、祖父母、おじ・おば、いとこと、4つの親子世代を経るからです。
叔父は何親等?
叔父は、本人からみて3親等です。
なお、叔父(本人の親の弟)、伯父(本人の親の兄)、叔母(本人の親の妹)、伯母(本人の親の姉)は、すべて本人からみて3親等になります。
兄弟の配偶者は何親等?
兄弟の配偶者は、本人からみて2親等です。
兄弟の配偶者は、本人の姻族で、本人から見て親、兄弟と2つの親子世代を経るからです。
一親等と二親等の違いは?
1親等と2親等の違いは、親子世代を1つ経るか2つ経るかです。
例えば、本人の親は1親等ですが、これは本人と親という親子世代を1つ経ています。
一方、兄弟は2親等ですが、これは、本人から親で親子世代1つ、親と兄弟で親子世代1つと、合計2つの親子世代を経ています。
3親等はどこまで?
3親等には、曽祖父母、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥・姪、おじ、おばが該当します。
4親等以内に該当する人は?
本人からみて4親等以内に該当する人は、高祖父母、曽祖父母、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、玄孫、兄弟姉妹、甥・姪、姪孫、おじ・おば、いとこ、大おじ・大おばです。
親等はどこまで続く?
親等は、民法で定められている「親族」のように範囲が決められたものではありませんので、親子関係があればどこまでも続きます。仮に、本人から親世代を100代さかのぼったとしても当然に親等はあり、その人と本人とは100親等です。
せいぜい、お爺さんの兄弟まで?
前回の掲載で、「家族葬」の話をしました☟
その流れで、書いてみましたが、
「大叔父(おおおじ)大叔母(おおおば)まで」わかる?お会いした記憶が残っている?方、いらっしゃいますか?
今は撮らない?昔の「葬儀集合写真」に写っている姿を見たくらいではありませんか?
世間話で出て来る、俗に言う「親戚」は、ギリここまでかな?と私的感想を持っていますが、、、皆さんはどうですか?
ご自身が、「本家筋」か「分家筋」かの環境で、かなり違うかな?
ん?!『「本家」「分家」なにそれ!』って言います?
調べてみてはいかがでしょうか!笑
今日を大切に明るく元気に行きましょう!
お仕事の方、お疲れ様です。
いってらっしゃい!