こんにちは!北の熱い講師オッケーです!
従業員101人以上の企業の経営陣の方々に、重要な情報です!
2025年中に、対応部署を稼働させてください。
厚生労働省が報告書をまとめ
厚生労働省は12月26日、顧客らが理不尽な要求をする「カスタマーハラスメント」(カスハラ)から従業員を保護する対策を全企業に義務付けるとした報告書をまとめました。
労働政策審議会分科会に示し、了承を得ました。
深刻化する職場のハラスメント対策を強化し、従業員が安心できる就労環境を整える。
今年の通常国会で関連法案提出を目指すとのことです。
報告書の根幹内容
報告書では、カスハラを
顧客や取引先、施設利用者らが行
具体的には、以下のような行為が該当します。
1.身体的な威嚇:従業員に対しての身体的な威嚇や暴力行為。
2.理不尽な要求:例えば、無理な納期の要求や、サービスの範囲を超えた要求など。
3.暴言や侮辱:従業員に対しての暴言や侮辱的な言葉を投げかける行為。
言動が社会通念上相当な範囲を超える
具体的には、以下のような行為が該当します。
- 過度な要求:例えば、サービスの範囲を超えた無理な要求や、従業員に対する過剰な負担を強いる行為。
- 暴言や侮辱:従業員に対しての暴言や侮辱的な言葉を投げかける行為。
- 身体的な威嚇:従業員に対しての身体的な威嚇や暴力行為。
就業環境が害される
具体的には、以下のような状況が該当します:
- 精神的ストレス:顧客や取引先からの過度な要求や暴言により、従業員が精神的なストレスを感じる場合。
- 身体的な危険:身体的な威嚇や暴力行為により、従業員が身体的な危険を感じる場合。
- 業務効率の低下:不適切な言動により、従業員の業務効率が低下し、仕事に集中できなくなる場合。
の3要素を満たすものと定義しました。
言動などから判断し、1回でも該当するとしました。
具体策・防止策
従業員保護の具体策として、事前にカスハラ対応方針を明確化して周知するとともに、被害に遭った従業員からの相談に適切に対応する体制整備を挙げました。
「正当なクレーム」はカスハラではないとも指摘しました。
就職活動中の学生へのセクハラ防止策も企業に義務付けます。
従業員が被害を受けるセクハラと異なり、法律上の対策義務がありませんでした。
学生と面談する際のルールを事前に定め、被害の相談窓口設置や周知、被害者への謝罪対応を求めるとのこと。
女性活躍推進施策
報告書には女性活躍推進施策も盛り込みました。
従業員101人以上の企業に対し、管理職に占める女性比率の公表を義務化します。
男女の賃金格差の公表義務は、対象企業を現行の301人以上から101人以上に広げるとのことです。
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【カスタマーハラスメント】担当者の健康管理は管理職の職務です
実際に動き出しますよ!
冒頭に書きましたが、お国から、自治体、商工会議所などから、一斉に「通達」の形で流れてくると思われます。
そこで、皆さん、感じたと思いますが、、、
「実際に、どうすれってさ!」と
極論ですが、「カスタマーハラスメント」は「百人百様」であり、マニュアル作成が難しいものです。
自分の企業の「対策方針」を先ずは作成することです。
「対策方針」さえも、どう?作る?となった時には、
お声かけ下さい!☟
今日を大切に明るく元気に行きましょう!
お仕事の方、お疲れ様です!
いってらっしゃい!