【2022年4月1日】変わります!

トレンド

こんにちは! 北の熱い講師 オッケーです!

嘘をついていい日です!

なにか、3年目に入っているコロナ禍で、言われなくなって来ていますよね。そもそも、顔を合わさないリモート勤めが長かったりして、嘘を言っているような環境下になっていないのが、本音のところですかね。
エイプリルフールとは、「罪のない嘘やいたずらで笑わせてもいい」という習慣のことです。
日本では「嘘をついてもいい日」とよく言われますが、海外ではエイプリルフールの「嘘」は、ジョーク(joke=冗談)、トリック(trick=いたずら)、プランク(prank=悪ふざけ)という単語で表現されています。なので、ライ(lie=嘘)という言葉はマイナスイメージが強すぎ、あまり使われないようです。
あくまでジョークを仕掛けてみんなで楽しむ日、それがエイプリルフールです。
・人を精神的にも肉体的に傷つけない
あくまでユーモアの日であって、全員が楽しい気持ちになることが目的です。終わったときに、関係するすべての人にとって、面白いものであることを目指しましょう。
・財産上の損害を与えない
物を毀損(きそん)しないこと。違法なことが一切行われないのは当然ですね。
・「だまし」「詐欺」はダメですよ!当たり前ですね。
英語圏に特有の習慣のようですが、嘘は午前中だけ。
午後にネタばらし」という風習のようです。
ただ、日本も一日中、嘘をついていると、
「あいつ!いつまで!言い続けているんだぁ~?」と呆れられるので、朝一・午前中までで、やめておいた方がよさそうですね。

4月1日から変わります!

ここからは、本当の真面目な話です。

民法編

債権関係規定

先ずは、ここからお話をします。
民法のうち債権関係の規定は、1896年に制定されて以降、約120年にもわたって、実質的な改正が行われていませんでした。
そのため、社会・経済の変化に対応できていない内容であることが、以前から指摘されていました。
すなわち、制定以来、多数の判例法理が蓄積され、民法の条文からは解釈することが困難であるルールが実務で定着してしまって、一般の国民には分かりにくいものとなってしまったのです。
そこで、一般の国民にも分かりやすい内容とするために、民法が改正されることにやっとなったということです。

成人年齢の変更

その経緯で、引き続き、民法の改正により、2022年4月1日の今日から、成人の年齢が18歳となります。
4月1日時点で18歳・19歳の方は、その日から成人になります。
・成人年齢の変更により変わること、変わらないことの具体例は次のとおりです。

民法改正で変わること
1人で契約できる年齢
例:スマホの契約
クレジットカードの契約
部屋の賃貸借契約
車やバイクのローン契約  など
20歳⇒18歳
女性が結婚できる年齢 16歳⇒18歳
10年のパスポートの取得 20歳⇒18歳
性別の取扱い変更の審判申立て 20歳⇒18歳
訴訟の提起(裁判を起こすこと) 20歳⇒18歳
医師・歯科医師・獣医師などの免許取得 20歳⇒18歳
公認会計士・行政書士・司法書士などの資格取得 20歳⇒18歳
民法改正で変わらないこと
飲酒
喫煙
競馬などの公営ギャンブル
いずれも20歳
男性が結婚できる年齢 18歳
大型二輪・普通自動車免許の取得 18歳
原付免許・普通人免許の取得 16歳
国民年金被保険者の取得 20歳
養子をとることのできる年齢 20歳

2022年4月1日から18歳以上は成人となりますが、18歳と言えば、まだ高校生という方がほとんどでしょう。
1人で契約をすることも増えますが、安易に契約してしまうと後々トラブルになったり悪徳業者に騙される危険がありますよね。
そのような消費者トラブルにあわないように、しっかりと契約に関する知識をつけることが大切です。
国民生活センターでは、若者向けにさらに詳しい相談事例や防ぐためのポイントをホームページで公表しています。
https://www.kokusen.go.jp/
また、万が一消費者トラブルにあった場合には、消費者ホットラインに相談しましょう。「188」にかけて相談してほしいと呼びかけています。

パワハラ防止法編

中小企業でも適用

2020年6月に先行して大企業を対象として施行された、改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が、中小企業でも2022年4月から適用されます。
法的に明確化されたパワハラ基準に基づく具体的な防止措置への取り組みが義務づけられます。
厚労省の公式サイトによれば、次の3つのポイントがあります。

  1. 職場におけるパワハラに関する方針の明確化と労働者への周知、啓発
  2. 相談・苦情に応じ、適切に対応するための体制の整備
  3. パワハラ相談に対して事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対応をすること

ただ、現時点では.罰則規定はありません。(そこが問題ですね~)

テレワークの普及などによってパワハラの実態が見えにくくなったり、コミュニケーションの変化による新たなハラスメントも発生しつつある中、企業は対策として何を講じるべきなのか。パワハラの定義や指導との違い、企業が取るべき対応などについて、少し解説しますね。

パワーハラスメントとは

パワーハラスメント(以下「パワハラ」と表記)とは主に社会的な地位の強い者による、自らの権力や立場を利用した嫌がらせのことを指します。ここでは職場でのパワーハラスメントを対象として見ていきますね。

職場のパワーハラスメント

職場での立場や人間関係などの優位性を利用して、他者に肉体的・精神的な苦痛を与えることをいいます。
上司から部下に対する言動に限らず、先輩やある特定の技術能力が高い人、周囲の協力を得なければ業務を円滑に遂行できない場合は同僚や部下なども「優位的な立場にある社員」となります。
人手不足によるストレス過多や労働環境の変化などにより、パワハラは増加傾向にあり、社会問題にもなって来ていますね。

パワハラと指導の違い

パワハラと指導の違いを、その「目的」「業務上の必要性」「結果」の観点で比較してみましょう。
指導は相手の成長を促したり、業務状況の改善を促す目的で、業務上必要性が明確な指示やフィードバックを行う行為であり、その結果相手が職責を果たせたり、業務状況が改善することをめざして行います。
一方、パワハラの場合は、相手をバカにしたり自分の思い通りにすることを目的とし、人格の否定など業務の適正な範囲を超えて威圧的な態度や否定的言動を取ったり、技能に合わない過剰な量や内容の業務を指示し、結果として相手の心身を傷つけたり、職場環境の悪化や退職につながる行為を示します。

つまり、相手の立場や状況を無視した業務上関係のない言動は「パワハラ」であり、業務遂行上の必要性があり、明確な目的や理由を持って相手のために行う関わりは「指導」だといえます。
たとえ、本人は指導のつもりでも、受け手側がパワハラと感じる場合もあるので注意が必要です。
総務関係の部署の方は、早急に、営業部・生産部に指導が必要ですよ。

4月から施行される年金制度改正法の目的は、女性・高齢者の就業促進など、これまでよりも長い期間にわたり多様な形で働く人が増える状況に対応することにあります。
ただ、どうでしょうか、あまり喜ばしいこととも言い切れないように思います、、、
日本年金機構の公式サイトによると、具体的には次のようなポイントがあります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0228.html

  1. 厚生年金保険・健康保険の適用範囲拡大
  2. 在職中の年金受給のあり方の見直し
  3. 受給開始時期の選択肢拡大
  4. 確定拠出年金の加入可能要件の見直し

運送業や運搬業など運ぶことを業務としている「緑ナンバー」で義務化されていたアルコール検知器でのチェックについて、あらたに自社製品の配送など「白ナンバー」の車を一定の台数以上使う事業者も対象になります。
このことは、オッケ-が、バス事業に従事していた時に、「交通事故防止」の観点から、必要なことと思います。

【健康管理】アルコールに注意です!

代表的な事柄を、書いてみましたが、、、

諸々なこと

ウクライナ情勢の影響で、加速がついた形になった、生活に直結する、食料品関係の値上げ。
輸入大国?の日本としては必然ですね。

言わずもがな、「新年度」のスタートの会社が、多いと思います。
人事異動、新体制、新天地、昇級昇格などなど、足を地に付けた進め方をしていきましょうね。

最後に、一言!
新人の皆さまへ、
「入社おめでとうございます!」
輝く未来へ 【自信】を持って

今日を明るく元気に行きましょう!

いってらっしゃい!