【政令指定都市】いくつある?二重行政の弊害懸念

地域活性

こんにちは!北の熱い講師オッケーです!

日本には20の政令指定都市があります。

ご存じですか?

ここ札幌も、1/20です。

しかし、「なんか、メリットある?」って感じですが…

政令指定都市とは

政令指定都市とは地方自治法で「政令で指定する人口50万以上の市」と指定されている都市のことです。

政令指定都市の特徴には以下のような利点?があります。

  1. 行政区の設置: 政令指定都市は、行政区を設置することができます。
    これにより、都市内の地域ごとに適切な行政サービスを提供することが可能です。
  2. 権限の委譲: 都道府県から多くの権限が委譲されます。
    例えば、福祉、都市計画、教育などの分野で独自の施策を実施することができます。
  3. 財源の増加: 自由に使える財源が増えるため、より主体的な行財政運営が可能となります。
  4. 直接国と接触: 都道府県を通さずに直接国と接触し、政策を進めることができます。
  5. イメージアップ: 規模の大きな都市としてのイメージアップに繋がり、人口増加や経済発展が期待されます。

これらの特徴により、政令指定都市は他の市町村に比べてより自立的かつ効率的な行政運営が可能となっています。


出所:総務省「指定都市一覧」

政令指定都市がない県は?

政令指定都市に関する民間アンケートです。

全国の10歳代〜60歳代の男女200名を対象に、「茨城県」「岡山県」「熊本県」の3択のうち、「政令指定都市がない県はどこでしょうか」というアンケートを取ったところ、全体の45%が茨城県と回答。

次に多かったのが、32%の岡山県。23%の熊本県という順番になりました。

3つの県の人口(2024年8月1日時点)は茨城県が約281万人、岡山県は約183万人、熊本県は約169万人です。
この中で1番人口が多いのは、茨城県ですが、気になる結果はというと…。

総務省のホームページによると、上記の通り政令指定都市は全部で20市。岡山県は人口約71万の岡山市、熊本県は人口約73万人の熊本市が政令指定都市となっています。

選択肢にあった茨城県には、政令指定都市がありませんでした。
茨城県で人口が1番多い市は県庁所在地でもある水戸市の約26万人。
続いて、つくば市の約25万人、日立市の約16万人という順番でした。

「一極集中」の弊害?かもと感じますが、「東京」に近いところは、掃除機のように、東京に吸い込まれますね。

1県に3市ある「神奈川県」もありますから、30県近くは、ない県となっているということですね。(だからなに!の話ですが…)

分かりやすいこと?

  • 統一地方選挙において行われる指定都市の市長選挙や議会議員選挙は、都道府県の知事選挙や議会議員選挙と同じ、いわゆる前日程で実施される。
  • 指定都市の住所を表記する際は都道府県名を省略することが多い(例:愛知県名古屋市中区栄 → 名古屋市中区栄)。
    これは慣例というよりは、昭和45年の旧自治省通達により、指定都市および、県名と同じ県庁所在地市(青森市、秋田市、山形市、福島市、富山市、福井市、長野市、岐阜市、奈良市、和歌山市、鳥取市、山口市、徳島市、高知市、大分市、佐賀市、長崎市、宮崎市、鹿児島市)は、公文書で省略が許されています。
  • 上記以外は、公文書において県名を省略してはならない(例:栃木県栃木市、栃木県宇都宮市、山梨県山梨市、山梨県甲府市、沖縄県沖縄市、沖縄県那覇市)とされているようです。

そもそも、「県庁所在地」が言えるか?問題ですが…笑

  • スポーツ大会の場合でも一部で特別扱いされており、全国障害者スポーツ大会と全国健康福祉祭(ねんりんピック)では各都道府県の他に指定都市独自でチームを組むことが可能となっている。
  • 市のドメイン名として “city.市名.都道府県名.jp” の代わりに “city.市名.jp” を使えるようになっているようです。
    ただし、堺市、浜松市および相模原市については、該当ドメイン名が他者によって登録済みであったため、”city.市名.jp” を使用できなかったらしいです。
    公共機関については”city.市名.lg.jp”で地方公共団体ドメイン名の代替はあるが、一般地域型ドメイン名”区名.市名.jp”は使用できないので公共機関以外は救済されないらしいです。
  • 職員採用において、大学卒業程度の採用試験が道府県と同じ日程の6月の第4日曜日(俗に「地方上級」と称される)に行われる。
    短大卒業程度・高校卒業程度の採用試験が道府県と同じ日程の9月の第4日曜日(俗に「地方中級」・「地方初級」と称される)に行われる。また、択一試験の問題は道府県と一部を除き同一のものが使用される。
  • 地方債において、都道府県と同様に市場公募債を発行出来るようになるそうです。
    ただし、利回りが市場によって決められてしまうため、財政状況や信用力により資金繰りに差が出る。
  • 1970年代に医科大学が次々設置された際、歯止めをかけるために「1県1医大」の制限が1974年(昭和49年)にかけられたが、同年時点で指定都市中唯一医科大学がなかった北九州市に1978年(昭和53年)、産業医科大学が設立されており、県と同格扱いされている。
  • 都道府県と同様に当せん金付証票(いわゆる宝くじ)の発売元となることができるようになる(地方財政法32条、当せん金付証票法4条、また戦災により総務大臣が指定する市も発売元となれるが割愛)。そのため、発売元である指定都市内で販売された宝くじの収益金は直接、指定都市の収入となるとのこと。

ハッキリ言います!「知らんけど!」以上!笑

メリット!デメリット!

指定都市は各分野につき、完全に独立した行政を担当できるまでの事務移譲を受けるわけではなく、農林行政、防災行政については、ほとんど授権がないとのこと。

一方で、都道府県と指定都市との間では、一部につき共通する行政を担当することから、両者の間での二重規制、二重行政に陥る可能性が指摘されることがあると言われています。

強いて言うなら…

「区」があって、一箇所しかない「市役所」が、証明書類などを取り寄せる際に、近いことくらいでしょうかね…

!遠い方もいらっしゃるかな…

ちなみに、オッケーは「チャリで3分!」好立地!

なんか、不動産チラシみたいだ!笑

今日を大切に明るく元気に行きましょう!

お仕事の方、お疲れ様です。

いってらっしゃい!

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