【テレワーク】ご注意ください!-通勤時間-

トレンド

こんにちは 北の熱い講師 オッケーです!

テレワークの留意点

今日の話は
コロナ禍で一気に進んだ在宅勤務「テレワーク」業務です。

自宅から、バス電車に乗り、会社に向かって仕事をして、バス電車に乗って自宅に帰る。

当たり前のことですが、”通勤時間”が発生しますよね。

各社の労働規約、就業規則に、”始業時刻と終業時刻”があると思います。

常識的に?慣習的に?始業15分前がギリ!みたいな不文律が存在しますよね。

首都圏では、平均1時間くらいですかね?遠い方は2時間ですかね?

ここ札幌で、2時間だと、”旭川”から通勤している時間?かな。あり得ませんよ!

ちなみに、オッケーは、天気の良い日は、チャリ通勤で15分です!はい!

申し訳ございませんが、首都圏での通勤勤務!無理!です!(笑)

本題に戻します!そこでですが、

”通勤時間”のことです

問題です!!

「テレワーク」において、午前中は在宅勤務で、午後から会社に出社して会議の場合の通勤時間は労働時間でしょうか?

オッケー的解答です。

結論は、非常に難しい問題です!が、”労働時間”となります。

先ほど述べた、通常の出社日の自宅から会社までは、”通勤時間”です。

これは、自宅が就業場所ではないことが前提です。

しかし、上記の質問は、自宅が就業場所であり、勤務先の”移動時間”と捉えるべきです。

単純に、就業場所が移動する、訪問○○業があたります。

”移動時間”は”労働時間”となるわけです

以下は、法令での見解です。

「使用者が、業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保証されていないと認められる場合には、労働時間に該当する」としています。

しかしながら、”移動時間”が、労働者にとって自由利用が保証されていたり、通常必要な時間を超えている場合は、労働時間には、該当しないとのことです。

ただ、会社から自宅までの移動に要する時間が2時間である場合は2時間すべてが労働時間には該当しないと思われます。もちろん、その間に業務するのであれば、その時間も労働時間に該当します。

一方で、15~30分間の移動の場合には、労働時間と考えるべきです。

いかがでしょうか!

よくあるケースで、実際には守られ難いことがありますよ。

お昼に、勤務先に移動する場合です!

法規上は、「休憩時間を利用しての勤務先への移動時間は労働時間として考えられるため、休憩時間が無くなり、休憩を与えたことにならないこと」になります。

なので、俗に「午後一、会議」は本来の法規上はダメですよ!

「13時15分から会議」にしないといけません。

今の若者ビジネスマンには、歓迎されますよ!絶対です!

 

今日を明るく元気に行きましょう!

行ってらっしゃい!