こんちは!オッケー農場主です!
札幌は、ほぼ紅葉が終わりです。
大切な作業がありますよ!
落ち葉や枯れ葉は風流
紅葉のグラデーション
秋になると、紅葉、落ち葉や枯れ葉は風流に見えるものです。
庭木がある家では落ち葉が舞う風情を楽しむのも風流ですね。
庭は憩い・癒しの場であり、近隣住人に癒しを与えます。
ちなみに、写真は札幌市の紅葉の名所「平岡園芸センター」です!
オッケー農場の紅葉も園児のお散歩見物コースになっているらしいです。
命がけの掃除
が、しかし、見た目には美しい紅葉の後の、落ち葉も放置しておくとさまざまなことが発生します。
マメに手入れを行い、落ち葉を掃除する必要があります。
落ち葉を放置したがる人は「落ち葉があると庭木の紅葉が鮮やかになる」と主張しますよね。
落ち葉に含まれるカロチンという成分を庭木が吸収し、葉を色濃くするという伝聞があるためです。
しかしながら、落ち葉にカロチンはほとんど含まれていません。
放置することで庭木自体の養分になる可能性はあるものの、そのためにはかなり長期間にわたり、落ち葉を放置しておく必要があります。
まず、落ち葉は「雨樋」を詰まらせてしまいます。
オッケー宅は、北海道建築仕様で「無落雪屋根」になっているので、
毎年この時期に「命がけの清掃」20Ⅿくらいの高さまで登っての清掃を行います!笑
できる限り、お庭の手入れを行って落ち葉は処理したほうが得策です。
庭掃除に便利な定番アイテム
一般的なサイズのお庭で手入れを行うなら、大活躍する道具が「竹ぼうき」ですね。
庭や家の周りの掃除に向いています。
竹ぼうきで落ち葉をはき集めるのが、秋に行う手入れの基本です。
ただし、竹ぼうきだと狭い場所に挟まった落ち葉は集めづらいですね。
そんなときは熊手を使いましょう。
竹ぼうきよりもこぶりではあるものの、よりコンパクトに操れる熊手で隅々の落ち葉をかき集めていきます。
ただ、非常に頼もしい道具である竹ぼうきと熊手ですが、いざ手入れを始めてみるとかなり負荷を感じる人も多いのでは。
なぜなら、いずれも体力をかなり奪う道具だからです。
竹ぼうきは立ててではなく、横にして使うのです!笑
【落ち葉】片付けますか!~民法改正~
話を元に戻しましょう!
落ち葉の話です。
その前段での話にお付き合いください、、、
邪魔な木・落ち葉
隣の庭木が大きくなって、枝葉が塀を越えて自分の敷地へ。
落葉や害虫が気になるから、私が切っていいのかな?
お隣は長らく空き家だし、ここは自分の敷地だし。ええい、切っちゃえ!
民法改正
これ、「ダメ」です!
なぜなら、木はお隣の所有物だからです!
これらに関する法律が2021年に改正となり、
その法律が2023年4月に施行され、かなり〝実用的〟になりました。
その改正されたルールについて、ちょっと説明。
樹木の越境問題についてのルールが一部改正
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)の改正で、樹木の越境問題についてのルールが一部変わりました。
これにより隣地から樹木等の枝が伸びてきた場合、これまでより越境された側が切りやすくなりました。
これまでのルールと新ルールを比較してみます。
◆改正前と改正後
【改正前】
1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
【改正後(2023年4月1日施行)】
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
参考:法務省 民法等の一部を改正する法律案(令和3年4月28日公布)
越境してきた樹木の枝は伐採してOK?!
今回の民法改正で、越境された土地の所有者は「木の所有者に枝を切り取らせる必要がある」という原則を維持しつつ、次の3つの条件に該当する場合は、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
越境された側が伐採できる3つの条件
条件1:催告しても竹木の所有者が切除しないとき
竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときには、越境された土地の所有者は枝を切り取ることができます。
ここで言う「相当の期間」とは、竹木の所有者が枝を切除するために必要と考えられる期間です。
個別の事案によって期間は異なりますが、一般的には2週間程度の期間を必要とするものと考えられます。
条件2:竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき
竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときにも、枝を切り取ることが認められます。
隣地の所有者の行方が不明であり、建物は空き家のまま、庭木は荒れ放題に放置されているような状況において、調査を尽くしても竹木の所有者または所有者の所在が不明であるケースです。
調査の必要性は、個別の事案によって異なりますが、基本的には、現地の調査に加えて、不動産登記簿、立木登記簿、住民票などの公的な記録を確認し調査を尽くしても、竹木の所有者またはその所在を知ることができなかった場合に、伐採が認められます。
条件3:急迫の事情があるとき
急迫の事情があるときにも、催告をすることなく、越境された土地の所有者の枝の切除が許されます。たとえば、台風によって木の枝が折れ、隣地に落下して建物を毀損する恐れがあるような場合、などが該当します。
越境してきた枝を伐採するときの注意点
① 原則的には竹木の所有者に枝を切除してもらう
頼めば切除してくれることがほとんどですが、「自由に切っていい」と言われることがあるかもしれません。
その場合は、想定外の切られ方をした、強要されたなど、後々のトラブルを防ぐためにも「同意書」などをもらっておきましょう。
伐採を業者に頼む場合は、その支払いなどについても、あらかじめ話し合いをしておきましょう。
樹木の伐採において正当性がある場合は、料金の支払いをその所有者(お隣の人)へ請求することができますが、所有者側が承知しないケースもないとは言えません。
② 隣地の枝の越境によって、自己の所有地に実害があるかどうか
枝の越境による実害がない場合は、切除を求めると権利の濫用(民法1条3項)になる可能性があります。越境された側にも、一定の慎重さが求められます。
③ 隣地との境界線がハッキリしているかどうか
隣地との境界が不明瞭な場合は、先に境界を確定しなければ越境を明らかにできません。
筆界確認(土地の境界線について、双方の所有者で合意を交わすこと)は費用がかかり、かつ容易に決着しないケースもありますので、事前に境界を明確にしておきましょう。
上記、などなど、はっきり言うと「めんどくせえ~~!」と思いませんか?
!!!本来、このチャネルで登場はしないのですが、、、
ちょっと、法律の話が出て来たので、、、オッケー講師登場です!
「マナー」と「コミュニケーション」
上記の民法改正は近年、空き家が増えているということが根にあります。
「お隣の樹木が伸びてきて困っているけど、連絡がつかない」という場合は、
改正民法で行動が起こしやすくなりました。
お隣に人が住んでいて、樹木の枝がご自分の所有地に越境してきた場合は、
これまで通り、頼んで切ってもらうのが一番であるのは自明の理です!
普段からお隣さんとコミュニケーションを取って、良い関係を築いておくのが必要です!!!
裏を返すと、自身も自宅の庭木がお隣の敷地まで伸びる前に剪定するなど、
適切な管理を心がけましょう。
ということは、「立ち木」と「落ち葉・枯れ葉」も同様な扱いとなるようです。
「落ち葉・枯れ葉」での法廷論争にまでいったものは、極僅かなようです。
結論!そこに住む住人としての「マナー」でしょう!落ち葉枯れ葉の清掃は!
今日を明るく元気に行きましょう!
お仕事の方、お仕事お疲れ様です。
いってらっしゃい!